弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

有責配偶者からの離婚請求

 夫婦関係が冷え切ってしまっため、浮気をしてしまった。しかし、相手方にばれてしまった。この機会に離婚をしたいと思っているが相手が応じない、という趣旨のご相談を受けることがあります。
 この場合に訴訟によって離婚は可能か、というと、原則的にできないことになります。法律的には「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれている問題です。前提として事案によるものの、夫婦関係が冷え切っていた、ということの立証は一般的に非常に難しく、婚姻関係が破綻した後の不貞であるという主張がとおる可能性は低いです。
 すると、法律的には不貞(浮気)によって婚姻関係が破綻した、という認定になります。
 不貞によって婚姻関係を破綻させた側から離婚したいという請求が認められないというのは感覚的に何となくお分かりになるかと思います。
 最高裁も、原則的に有責配偶者からの離婚請求は認めないとしつつ、別居期間が長期にわたる(その後の裁判例をみると、10年以上が目安と言われています)とかいくつかの事情がある場合には例外的に離婚を認めるという判決をくだしています。
 合意があれば離婚できるのですが、夫婦としての実体がなくても「あいつだけ幸せになるのは気に食わない」といった理由で離婚を拒絶する人も中にはいるので注意が必要です。
 当然と言えば当然ですが、夫婦関係が冷え切ってしまったのであれば一旦関係を清算して、その後に新しい人と付き合うことをおすすめします。