弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

山岳雪崩事故に関する法的雑感

傷ましい事故から数日たち、いくつかの事実が報道され始めました。

まず、全員がビーコンをつけていなかったことつまり、ビーコンに関する指導がまったくなかったようであること、。これは、雪山に入るものの心構えとしては、いったいどうなっとるんだ、というところです。

しかし、事故現場は本当の雪山ではない、スキー場でした。まあスキー場に入るのにビーコンつけるかというと…。私だったらつけなかったかもしれません(が、ウチの山岳会では、絶対つけろと指導するでしょうし、つけていないと言ったらぶん殴られるそうです)。
かつ、ビーコンがあって助かる命がどれくらいあっただろうかというとこれもいまひとつわからない。私は毎年雪崩訓練をやりますが、ビーコンで埋没者をさがすの、あれたいへんです。そうそう簡単に見つかるというわけでもない。ただ、プロの救助隊がすぐそばにいたわけで、これはわたしどもシロウトがビーコン捜索するのとは若干違うのかもしれません。

ビーコン云々よりもやはり気象判断ではないかと考えます。前日に30センチ超の大雪が降り、気象庁が雪崩に注意を呼び掛けている、そのなかでやりますかね、ラッセル訓練を。ちゃんと弱層テストとかしたのか、していないとしたら論外ですがさすがにそれはないでしょう、した結果をどう分析して、決行をきめたんでしょうか。この天候の中で、だれがどのようなプロセスを経て訓練結構を決めたのか。このミスが致命的だったのではないかと思います。
もちろん、その者だって、まさか若い岳人たちが死ぬかもしれないとは思わなかったのでしょう。若者たちに、強いヤマヤになってほしいと心から願っての、訓練決行だったのでしょう。本当の雪山ではない、スキー場だし、というのもあるでしょう。スキー場の管理責任がどうなるのか現状では全く予想がつきませんが…。

余談ですが。これをうけて「高校生の冬山登山自粛を呼びかける」という、全く方向違いの対策をとったスポーツ庁というところは何を考えているのか全く理解できません。無意味の極みです。