弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

自賠責保険と労災保険の後遺障害等級認定

質問1:あなた又はご家族及び知人の方で後遺障害の等級が自賠責と労災で違うケースが ありましたか。  答:①あった,②なかった,③知らなかった    答①はQ1へ    答②,③はQ2へ  Q1:自賠責と労災では後遺障害の等級認定が違うことにご不満ですか。  A:ご不満にことと思います。自賠責保険と労災保険で後遺障害の等級が違うことがあり ますので,以下の項目をチエックしてください。 (具体的事例として) 「頸椎捻挫の後遺障害後遺障害として労災保険では14級の9が認定されたが,自 賠責では後遺障害は非該当となった。」  答:①の方は:❶弁護士費用特約ある,❷弁護士費用特約なし,❸不明  答:❶の方は弁護士に相談してください,自賠責の後遺障害の異議申し立てのサポートを して自賠責の適正等級認定を取るための努力をいたします。  答:❷に方は弁護士に一度ご相談ください。  答:❸の方は弁護士費用特約があるかどうか確認の上,弁護士にご相談ください。   ❶,❷,❸の方は自賠責の後遺障害等級が認められたならば賠償額がかなり大きくな る可能性があります。 ☆ クリックしてください!  ①弁護士に相談。  ②考える Q2:自賠責と労災で等級が違うケースがあった場合にどうしたらよいですか。また,な ぜ違うことがあるのですか。 A:違う場合は弁護士にご相談ください。違う理由は下記の通りです。 自賠責保険の後遺障害の等級認定は,原則としては労災保険の後遺障害等級認定基 準に準じて行うこととされています。   労災保険の趣旨は労働者の労働能力の補償をする観点で後遺障害等級を認定してい ます。   一方,自賠責保険は,被害者と加害者間の公正な損害賠償額を意図して,損害賠償に  おける適正な賠償と言う観点から後遺障害を認定しています。   認定する組織も,労災は労働基準監督署であり,自賠責は自賠責損害調査事務所で互  いに独立した認定機関です。   以上のような事情から,現実には労災の後遺障害等級と自賠責の後遺障害等級が相  違することがあります。   一般的な傾向ですが,後遺障害等級の認定について労災保険より自賠責保険は厳格 です。   これは,両保険の制度及び趣旨から発生している部分が大きいと判断されます。