弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

前妻の子や婚外子が相続に関わる場合、どのような点に注意すべきですか?

相続人を除外して協議を進めたり、不当に相続分を減らしたりすることは認められていません。もし相続人が認知症などで判断能力を失っている場合は、成年後見人を選任することが求められます。