弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

「土地を太郎にやる」—長男と愛犬が同名。どちらに効力?

法律上、動物は権利の主体になれません。そのため、この遺言は通常、長男の「太郎」に対する遺贈と解釈されます。