弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

. 遺言者が署名できない場合は?

公証人が遺言者の氏名を代筆し、遺言者が押印する方法が認められています。この場合,遺言書には,署名できない理由(病気や身体の不自由など)を公証人が追記します。