弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

「寄与分」と「特別受益」の違いは?

. 寄与分は、被相続人の財産を増やすことに貢献した相続人に、その分を上乗せするものです。一方、特別受益は、生前贈与などをすでに受けた相続人がいる場合、その分を差し引いて相続分を計算する仕組みです。