弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

父が私(長男)に不動産を相続させる遺言を残しています。別の財産を希望する場合は?

その不動産は原則として遺産分割の対象外ですが、相続人全員の同意があれば、遺言とは異なる分割協議を行うことができます。