暴力を振るう夫に相続させたくありません。可能ですか? 虐待や重大な侮辱がある場合、推定相続人の廃除を裁判所に請求するか,または遺言書に記載することが有効です(民892条,893条)。この場合,家庭裁判所に申し立て、証拠を提出する必要があります。