弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

費用面から執行者を置かない選択は可能?

. 可能ですが、遺言の内容によっては相続人だけでは手続きが進められない場合があり、結局は家庭裁判所での選任が必要になることがあります。