弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

郵便貯金はどう解約しますか?

ゆうちょ銀行で**「相続確認表」**を提出し、案内に従って手続きを進めます。原則として、払い戻しは代表相続人のゆうちょ銀行口座への振込となります。