弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

任意後見監督人はどう選ばれるのですか?

本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が申し立てに基づいて選任します。この監督人が選ばれてはじめて、任意後見契約の効力が発生します。