弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
98歳の父でも一人で遺言を作れますか?
遺言を作成できる年齢に上限はなく、満
15
歳以上であれば作成可能です。ただし、遺言作成時に
意思能力
があることが前提となります。