弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

98歳の父でも一人で遺言を作れますか?

遺言を作成できる年齢に上限はなく、満15歳以上であれば作成可能です。ただし、遺言作成時に意思能力があることが前提となります。