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死因贈与契約と遺贈はどう違いますか?

死因贈与は贈与者と受贈者の**「契約」であり、両者の合意が必要です。一方、遺贈は遺言による一方的な意思表示**です(民964条)。どちらも亡くなった時に効力が発生しますが、成立方法や撤回の自由度、登記の手続きなどが異なります。