弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

認知していない隠し子に財産を残したいのですが?

認知していない子ども(婚姻関係にない男女間で生まれた子ども,非嫡出子)には原則として相続権がありません。遺言書で認知をした上で相続させるか(民967条,9851項)、生前に認知して相続権を確保しておく必要があります(民779条,784条)。