弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
遺言執行者がいない場合の執行は?
相続人全員が共同で遺言の内容を実行します。しかし、
相続人廃除
のように遺言執行者しか行えない手続きもあるため、その場合は家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。