弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

長男に自宅を相続させる遺言がありましたが、長男は父の死亡前に亡くなりました。結果は?

この場合、遺言の当該部分は効力を失い、自宅は相続財産として、他の相続人で分割協議を行うことになります。