弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

特定相続させる遺言とは?

個々の財産(「〇〇銀行の預金」や「〇〇の土地」など)を指定して、特定の相続人に引き継がせる遺言です。この方式は、預金の払い戻しや不動産の登記を、遺産分割協議を経ずに進めやすくなります。