弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

「全財産は配偶者へ。先に配偶者が死亡していれば長男・二男に等分」—効力は?

このような予備的遺言は有効です。配偶者が先に亡くなった場合、長男と二男に財産が引き継がれることになります。