弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

死後の事務(葬儀や埋葬)を任意後見人に任せられますか?

任意後見契約とは別に、**「死後事務委任」**の条項を設けることで、任意後見人に死後の事務を依頼することが可能です。