弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

以前の遺言から財産が変わった。新規取得・消滅財産はどう扱う?

遺言に記載された財産がすでに存在しない、または受遺者が亡くなっている場合、その部分は無効となります。新しく取得した財産については、遺言に記載がなければ遺産分割協議が必要です。