弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

障害のある車椅子の息子のために、死後のマンション収益を生活費に充てたいです。どうすればよいですか?

たとえば、遺言信託を利用することで、信頼できる第三者(信託銀行など)にマンションの管理や収益活用を任せ、その収益を息子の生活費に充てることが可能です。公正証書遺言で行うのが確実です(民969条)。