弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

(後遺障害)保険会社の最初の提示額の約10倍の額で示談解決

・事故日平成29年2月5日
・事故状況:被害者乙が広路をバイクで直進中,狭路から交差点に進入してきた加害者甲の車両と衝突した。
・乙の傷病名は,頭部打撲,右手親指の骨折,頸椎捻挫,右手親指は手術して整復をする。
・治療期間は入院2週間と通院17カ月
・被害者乙は女性で美容院を経営するも確定申告では赤字経営となっている。
・後遺障害としては頚部痛と親指の屈曲時痛である。
・後遺障害認定請求するも非該当の回答であった。
・B保険会社からは被害者過失15%として損害賠償額32万円の提示がなされた。
・平成30年11月に保険会社提示額と後遺障害異議申し立てについて相談を受け受任する。
・症状固定後も自費で通院していたので,その診断書を作成すると共に後遺障害診断書に被害者の症状記載が不足していたので後遺障害診断書を書き変えてもらい,後遺障害異議申立書を作成し異議申立てをした結果。頸椎捻挫による頚部痛14級9号が認定された。
・確定申告では赤字であったが,経費については固定費を控除して基礎収入を算定した。
・被害者の仕事の支障程度から労働能力喪失期間を7年で算定した。
・損害賠償請求額は356万円をB保険会社に請求した。
・保険会社の回答額は230万円であった。
・B保険会社と交渉を重ね最終的に338万円で示談額合意した。労働能力喪失期間は当方主張通りに7年で合意し,被害者過失は10%で合意した。
・結果として,後遺障害異議申立に成功し14級9号認定となり,労働能力喪失期間も7年を認定となることが出来て,B保険会社の最初の提示額の約10倍の額で示談解決できた。