弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
任意後見人は誰に依頼すべきですか?
信頼できる人であれば誰でも依頼できます。ただし、未成年者や破産者などは不適格とされています。万が一を考え、予備の受任者を決めておくと安心です。