弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

ローン(借金)が残るマンションを妻に相続させ、子どもには負担をかけたくありません。可能ですか?

ローン(借金)の返済を特定の相続人に限定する遺言による相続分の指定(民902条)が考えられますが、債権者(金融機関など)の権利を害することはできません(民908条、909条)。このため、妻のみが単独でローン(借金)を引き継ぐには、債権者と交渉して承諾を得る必要があります。