弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
遺言執行者を複数指定する際の注意は?
複数の執行者を指定する場合、原則として過半数の同意で職務を決定します。意見が分かれないよう、奇数で指定するのが良いでしょう。