弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

公証人による「読み聞かせ」は、どのように実施されますか?

公証人による「読み聞かせ」は、公証人が作成した遺言書の内容を遺言者本人と証人に読み聞かせ、遺言内容が正確に筆記されているかを確認するといった方法により実施されます。耳や口に障害がある場合は、読み聞かせの代わりに通訳人の手話通訳や筆談、または遺言書を閲覧するなどの代替措置が取られます。