弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

尊厳死宣言公正証書とは?

本人が「延命治療を望まない」という意思を公証人の前で明確に表明し、文書化したものです。これは、リビング・ウィルとして医療判断の参考にされますが、法的な強制力はありません。