妻の連れ子には相続権がないため、養子縁組の制度を活用することで実子と同様の法定相続人になれます(民792条、797条、798条)。その上で、相続をめぐる紛争の未然防止のため、遺言書に平等に相続させたい旨を明記するとよいでしょう(民967条、902条)。
妻の連れ子には相続権がないため、養子縁組の制度を活用することで実子と同様の法定相続人になれます(民792条、797条、798条)。その上で、相続をめぐる紛争の未然防止のため、遺言書に平等に相続させたい旨を明記するとよいでしょう(民967条、902条)。