弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

配偶者の高齢・認知症に備える信託の仕組みは?

遺言代用信託受益者連続型信託を利用し、自宅や預金を信託財産とすることで、介護費用の捻出や、配偶者死亡後の次世代への承継をスムーズに行うことができます。