弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

離婚相談事例4

事例

相談前

妻(私)と夫は離婚することで家庭裁判所に調停を申し立てていますが,長男10歳の親権を争っています。家庭裁判所は,親権を決めることについて家庭裁判所調査官の調査をすると決定しました。どのような場合に調査官が調査するのでしょうか。

相談後

民法820条には,親権者は「子の利益のために子の監督及び教育をする権利を有し,義務を負う」とされています。子どもを健全な社会人として育てるためには,親権者の経済的基盤や生活基盤が安定している必要があります。このことは,経済的条件だけでではなく,子どもの精神的安定が備わっている必要があります。

親権者の適格性を判断する基準としては,

①現在までの子どもの養育状況,

②今後の養育方針及び養育環境,

③.夫婦のどちらかが親権者となるのが適当な理由,

などです。

弁護士からのコメント

夫婦間で親権をめぐって感情的になっている場合.子どもの意向を確認する場合,親権の適格性を調査する必要がある場合などは,家庭裁判所の調査官に調査してもらいといいでしょう。