弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

相続放棄について詳しく教えてください。

財産よりも借金等の負債が多い場合には相続放棄が可能です。ただし、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民9151項)。一度放棄すると、原則として撤回はできません(民9191項)。