弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

遺言者が外国人のときの取扱いは?

外国人でも、日本の方式(公正証書遺言など)に従えば有効です。署名や押印は日本の慣習に合わせ、日本語表記が求められることが多いため、翻訳者や専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。