弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

亡き長男の嫁に財産を残したいのですが、可能ですか?

亡くなった長男の妻は法定相続人に該当しません(民900条)。そのため、生前贈与遺言による遺贈(民9021項)、または養子縁組(民792条)といった方法を検討できますが、実務上では遺言による遺贈の方法が一般に活用されています。