弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
長年別居の夫が同居女性に財産の半分を遺贈—有効?
公序良俗に反しない限り有効と解されることがあります。ただし、遺留分を侵害していないか、また同居期間など事実関係によって判断が分かれることもあります。