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相続よくある質問|誰が相続人になりますか?

民法が定める相続人の範囲は大きく血族と配偶者に分類されます。血族は以下の順位で相続人となります。第1に、①被相続人の子またはその代襲者(民887条)です。第2に、②父母といった直系尊属、最後に、③兄弟姉妹またはその代襲者です(889条)。配偶者は常に血族の相続人と同順位(第1順位)で相続人となります。加えて、胎児についても相続人となることが認められています(民886条)。