弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

全部を長男に相続させたい。債務の扱いは?

債権者に対しては、法律上の相続分(長男と二男が各2分の1)に応じて二人が返済義務を負います。もし二男が全額支払った場合、長男にその分を請求できます。遺言書に「債務は長男が負担する」と明記することで、相続人間の内部的な負担を長男のみにすることができます。