弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
いわゆる「跡継ぎ(後継ぎ)遺贈」とは?
ある人物に遺贈し、その人物が亡くなった後、次の人物に財産を引き継がせるという遺贈方法です。