弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

一度書いた遺言は変更できますか?

いつでも全部または一部を撤回(変更)することができます。新しい遺言書を作成し、以前の内容と矛盾させる、または明確に撤回する旨を記載することで変更できます。