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内縁の妻に不動産を残したいのですが?

内縁の妻には法定相続権がありません。そのため、遺言による遺贈の方法が考えられます(民9021項)。遺言書には予め、遺言執行者を指定(民10061項)しておくと、不動産登記手続きといった処理がより円滑に進みます。