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遺留分の請求|遺留分減殺請求を受けないようにする方法はありますか?

遺留分を請求されないようにする方法として、遺留分の放棄をしてもらう、相続の放棄をしてもらう、相続人の排除をする、相続欠格にあたることを主張する、遺言書の内容を工夫(たとえば、遺言書において、最初から遺留分を侵害しない範囲で相続分の指定をする)する、などの方法が考えられます。

遺留分の放棄」(民1043条)は、相続が始まる前に、家庭裁判所の許可を得たうえで、遺留分を持つ相続人にその権利を放棄してもらうものです。この手続きを行うと、遺留分を請求されるリスクがなくなります。

「遺留分の放棄」は、「相続の放棄」とは異なり、放棄した人の遺留分が他の相続人に移ることはありません(民10432項)。ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があり、本人の自由な意思に基づいているかが厳しく審査されます(民10431項)。

なお、遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と書くことはできますが、これは法的な強制力を持たず、あくまでお願いに過ぎないという点に注意が必要です。