従業員に会社を譲るには、①経営者が保有する自社株式を後継者となる従業員に譲渡する(「株式譲渡」)の方法と、②株式は保有したまま、社長の地位、すなわち、経営権を譲渡する方法(「経営権譲渡」)の2つの方法があります。親族外に自社株式を譲渡する場合、経営者は親族の合意を事前に得ておかなければ、事後紛争になる恐れもあります。不慮の事態に備えるためにも、経営者は相続人となる親族の遺留分をも考慮しながら、遺言書で明言しておく必要があります。
従業員に会社を譲るには、①経営者が保有する自社株式を後継者となる従業員に譲渡する(「株式譲渡」)の方法と、②株式は保有したまま、社長の地位、すなわち、経営権を譲渡する方法(「経営権譲渡」)の2つの方法があります。親族外に自社株式を譲渡する場合、経営者は親族の合意を事前に得ておかなければ、事後紛争になる恐れもあります。不慮の事態に備えるためにも、経営者は相続人となる親族の遺留分をも考慮しながら、遺言書で明言しておく必要があります。