弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

割合で相続させる遺言とは?

共同相続人それぞれに、遺産の一定割合を割り当てるものです。不動産は「各2分の1の共有」など、株式は端数処理まで明確に記載することで、紛争を防ぐことができます。