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遺言に必要な判断能力は?

遺言を作成する時点で、遺言者に意思能力があることが必要です(民963条)。成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復した場合には、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言を作成できます(民9731項)。