弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所
遺言執行者に誰を選ぶべき?
未成年や破産者でなければ誰でも指定できます。しかし、相続人を指定するとトラブルの原因になりかねないため、弁護士や司法書士などの中立的な第三者を選ぶのが無難です。