弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

離婚事件の初動

弊所で一番多い相談は、離婚をしたいけれど、どう進めればいいか分からない、というものです。

 この質問に対する答えは、相手方が話し合いに応じるかで大きく変わってきます(弁護士事務所にご相談されている段階で相手に話が通じないという方は多いかと思いますが)。

 話し合いに応じる場合には、主に親権と慰謝料で揉めることが多いので、特にその点について注意して条件を詰める必要があります。その他家のローンが残っていたり、財産分与をどうするかなども考える必要はあるでしょう。細かいところは事案によります。

話し合いで条件が確定した場合には、公正証書とまではいかなくても、離婚協議書程度は作成しておいた方がよいでしょう。特に後ほど言った言わないの争いになった場合、書面無しで請求を通すのは相当に高いハードルがあります。

話し合いにならないような場合には、基本的に離婚調停をおすすめしています。ただし、この場合は、別居後の方が適切な場合が多いと思われます。結局裁判所では第三者を入れて話すことができても、同じ家に帰ることになれば、帰宅後に争いになる可能性があります。

その他個別事情によっては(たとえば暴力があるとか)その他の対応を行うこともございます。