弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

大麻取締法について

昨今某氏が大麻の密輸を行ったのではという疑惑が報じられましたが、大麻取締法において、大麻の密輸がどれくらいの重さになっているのかを解説いたします。

 大麻取締法 条によれば、自己使用目的の場合の罰則は七年以下の懲役であり、営利目的の密輸の場合には10年以下の懲役となっております。

 特に営利目的の密輸の場合には初犯から実刑ということもあり得るようです。

 なお大麻については単純所持に対して罰則が規定されておりますが、実は使用については罰則がありません。これは、大麻には所持を禁止すべき強い有毒性をもつ部位とそうでない部位があるところ、そうでない部位についても微量に大麻の有毒成分が含まれていることから、そのどちらから大麻の成分を摂取したのか事後的に判別できないからであると言われています。