弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

合意をしても相続放棄はできない

相続放棄は裁判所において相続放棄の申述手続きを行う必要があります。

もっとも、親戚等の専門家以外の方から「他の相続人と相続放棄合意書を作ればいい」という説明を受け、相続人同士の合意で相続放棄ができるという誤ったを認識持たれている方がいらっしゃいます。

相続放棄の合意をしたとしても相続放棄にはならず、もし被相続人に借金等があった場合には他の相続人と同じく請求を受けてしまいます。

相続放棄をご希望の場合には弁護士に手続きをお任せください。