弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

調停と訴訟の違い

両方とも裁判手続きではありますが、両者には大きな違いがあります。

まず、調停はあくまで話し合いの延長線として、間に調停委員という第三者を入れて、裁判所で協議するものです。原則として本人が出頭せねばならず、自分の主張を口頭で行い、調停委員経由で相手方に伝えることになります。最終的に双方同意することができれば調停成立となりますが、まとまらなかった場合に裁判所がどちらかが正しいと判断することはありません。

訴訟の場合は、代理人がついている場合には原則として代理人のみの出頭で足り、主張も書面で行います。訴訟内でも和解に向けた交渉は行いますが、まとまらなかった場合には判決という形で裁判所の判断が示されます。

訴訟でご本人が出頭するのは、尋問を行う場合と和解交渉が相当程度進み、最後の調整を行うような状態になったときくらいのことが多いです。