弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

既往症による減額

 

 

Q: 私は右膝の変形性関節症で定期的に通院をしていました。

   今回交差点を歩行横断中に左折してきたバイクと衝突し右下肢の打撲と診断されました。

 通院治療を8か月して症状固定となり後遺障害が右膝痛14級の認定を受けました

が,保険会社との示談交渉において,右膝変形性関節症は被害者の私の素因であるとし

て,素因減額20%を主張されています。

 私の変形性関節症の程度は酷くなく,経過を見るために通院していた時の事故でした。

 私としては20%も減額されることに納得できません。

 

 

 A:被害者が有する既往症(素因)によって損害が拡大した場合に,損害賠償額を算定す

るにあたって素因を考慮して賠償額を減額することがあります。これを素因減額と言います。

 本件の場合に,既往症の右膝変形性関節症の治療歴,同症の程度,症状及び事故後の

右膝関節の損傷程度,症状,治療期間,就労の制限の程度,事故前と事故後のレントゲ

ン,CT,МRIの比較など総合的に検討して判断します。

 つきましては,今回のお話だけでは詳細が分かりませんので適切な回答は困難です。

 

 ※ご本人では判断困難ですので弁護士にご相談されることをお勧めします。